青山骨董通り矯正歯科 > 裏側矯正費用・医療費控除 > 医療費控除

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医療費控除

青山骨董通り矯正歯科の矯正治療は医療費控除の対象となります。

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青山骨董通り矯正歯科の矯正は医療費控除の対象です。

「大人の矯正は医療費控除は認められないのでは?」と考えている方が多いようですが、大人の矯正は「噛み合せ治療」が治療の目的ですから、治療目的として承認される場合があります。青山骨董通り矯正歯科は、専門医(日本矯正歯科学会の認定医)の院長が、診断書をお作りしています。

※一年間に多額の医療費を支払った人(「多額の医療費」とは原則として10万円を超えるもの。)は、確定申告で申告が認められれば税金の還付が得られます。

医療費控除とは

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。矯正治療も審美目的のためのものでない限り通常、医療費控除の対象になります。

矯正歯科で医療費控除の対象となるもの

  • 大人の場合、咀嚼改善など機能回復が主な目的である矯正(説明を求められたり、診断書が必要となる場合があります) 。
  • 治療のための通院費(自家用車のガソリン代や駐車場料金は控除対象外)。
  • 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合。

歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンで支払う場合も、医療費控除は適用されます。信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません)。

医療費控除を受ける場合の注意事項

  • 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  • 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

※ご不明な点はお気軽に青山骨董通り矯正歯科へご相談ください。また医療費控除に関する詳細は国税庁のホームページでもご覧頂けます。

青山骨董通り矯正歯科_裏側矯正費用・医療費控除
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裏側矯正実例

実際に治療を終えた患者さまの実例 をご覧頂けます。(12.01.20 更新)

裏側矯正実例一覧

患者さまの声

患者さまより頂いた生のメッセージを、ご覧頂けます。(12.01.20 更新)

患者さまとの写真

H.M さま

小さい頃からきになっていた歯並びを変えることができて本当に幸せです。

患者さまとの写真

結婚式を半年後にひかえていて、早く装置が取れて、嬉しいです!ありがとうございました。

患者さまとの写真

宮下 藍 さま

約1年でこんなに歯並びが良くなってうれしいです。ありがとうございました。

患者さまの声 一覧

良くある質問

裏側矯正で頂くご質問とその答え。(11.10.21 更新)

良くある質問 一覧

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